ホイクペディアをご覧の皆様、COSの藤井です。
5/8付で、ワーホリの渡航条件にジョブオファーが必要とするというニュースが流れました。オリジナルのサイトはこちら。
以下に考えられる影響をまとめてみました。
今回の変更による特別な影響はありません。
現在はワーホリの申請自体が止まっているので、ワーホリの申請は今回の変更に関係なく進めることが出来ません。お持ちのステータスの期限を超えて滞在を希望する場合は、ビジターや学生など何らかの延長申請を行ってください。
一番影響を受けるパターンです。
現在は学生ビザや観光ビザで通学中。卒業後にワーホリに切り替えようとしていた方です。
仮にジョブオファーを持っている場合でも、現在ビザの切り替えを目的として国境に行くことはNon Essentialとして扱われ、国境には来ないでくださいとされています。
禁止されているのか、推奨されているのかは現時点では判断出来ないため、ホイクペディアスタッフが数日以内に国境で確認をする予定です。
<5月25日追記>
5月22日(金曜日)にホイクペディアスタッフがカナダとアメリカの国境にてワーキングホリデーの発行を試みました。
すでにカナダ国内にいる方はワーホリの許可書を持っていても発行は不可能。
ワーホリの発行はカナダの国境で行いますが、厳密にはカナダへの入国時に国境で発行されます。その為カナダを一度出国しないといけませんが、アメリカにしてみるとカナダのビザを取る為にカナダに入国というのはEssentialとは認められず、入国は出来ません。したがって物理的に出国する出来ない為、陸路でのワーホリ発行ができないという理屈です。
今回の物議を醸した、政府の発表も”IEC参加者への入国制限の例外”というタイトルで発表されており、通常は入国制を敷いているカナダですが、IEC参加者でジョブオファーがある人への入国を認める、という内容が本来の意図です。
原文サイトはこちら。
<5月25日追記ここまで>
ワーホリの発行許可証の期限が30日を切った時点で、以下のフォームから延長の申請をしてください。また保有中のステータスの期限が迫っている場合は別途延長が必要です。
https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-eng.aspx
なお、こちらのフォームから延長の連絡をしても、移民局からの回答がすぐにあるわけでは有りません。
今回の変更で影響が少なからず有りえるパターンです。
2のケースと同様にジョブオファーがないと就労ビザの発行は受けられません。仮にジョブオファーがあったととしても渡航後の14日間の隔離政策など、通常通りの生活は難しいので、渡航時期を遅らせる事をおすすめ致します。
もし、発行許可証の期限が迫っている場合は、2と同様に延長の申請をしてください。
今回の変更による影響はありません。
5月11日現在、ワーホリの登録は受け付けていますが、許可証の発給は行われておりません。半年から1年以内にワーホリでカナダに来られたい場合はご登録をしてください。
今回のワーホリの発給にジョブオファーが必要というニュース、実はワーホリの本来の性質を考えると矛盾している点があります。
あくまで個人的な推測なので詳細は割愛しますが、ワーホリと同じカテゴリーにある特別プログラム”Young Professional”と”International Co-op”と呼ばれるプログラムに対して制限をかけることを目的に施行されたのではと予想しております。現時点ではワーホリを含むカテゴリー内のプログラム全てを対象として発表されましたが、
詳細が分かり次第皆様にご案内致しますので、引き続きご愛読ください。